(原薬等登録原簿への登録を受けることができる原薬等)
第二百十二条の四
法第十四条第四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第四項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める物は、次に掲げる物とする。
- 一専ら医薬品の製造の用に供されることが目的とされている医薬品
- 二専ら再生医療等製品の製造の用に供されることが目的とされている原料又は材料
- 三前二号に掲げるもののほか、農林水産大臣の指定するもの
法第十四条第四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十五第四項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める物は、次に掲げる物とする。