(製造、試験等に関する記録)
第七十三条
医薬品又は医薬部外品の製造業者は、その医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者に、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成させ、次に掲げる期間これを保存しなければならない。ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保存が義務付けられている場合は、この限りでない。
- 一生物由来製品以外の医薬品又は医薬部外品にあっては、三年間(当該記録に係る医薬品又は医薬部外品に関して有効期間(使用の期限を含む。以下この条において同じ。)の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)
- 二生物由来製品にあっては、その有効期間に三年を加算した期間