(再生医療等製品適合性調査の申請)
第九十一条の百十三
令第四十三条の二十四第一項の規定による再生医療等製品適合性調査(同項に規定する再生医療等製品適合性調査をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一再生医療等製品適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
- 二再生医療等製品適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
令第四十三条の二十四第一項の規定による再生医療等製品適合性調査(同項に規定する再生医療等製品適合性調査をいう。以下同じ。)の申請は、別記様式第十六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。