条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第二百四条

平成十六年農林水産省令第百七号府省令

第二百四条

前条第一項第一号の届出者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。

2前項の届出は、別記様式第九十三号による届出書を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第二百四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三条(輸出用医薬品等に関する届出) 動物用医薬品等取締規則 目次 第二百四条の二(輸出用医療機器等に関する届出) →