第二百四条 前条第一項第一号の届出者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。2前項の届出は、別記様式第九十三号による届出書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗