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動物用医薬品等取締規則 第二百四条の二 (輸出用医療機器等に関する届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(輸出用医療機器等に関する届出)

第二百四条の二

令第七十四条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所
  2. 届出者が製造販売業者である場合にあっては主たる機能を有する事務所の名称及び所在地、製造業者である場合にあっては製造所の名称及び所在地
  3. 届出者が製造販売業者である場合にあっては製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日、製造業者である場合にあっては製造業の登録番号及び登録年月日
  4. 輸出先
  5. 届出に係る品目が医療機器であるときはその品目の形状、構造及び寸法、原料及び材料、使用方法、効果又は性能並びに製造方法、届出に係る品目が体外診断用医薬品であるときはその品目の成分及び分量(成分不明のときは、その本質)、構造、製造方法、使用方法、性能並びに規格及び検査方法

2令第七十四条の二第一項の規定による届出は、別記様式第九十二号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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