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動物用医薬品等取締規則 第八十九条 (外国製造医薬品等特例承認取得者の申請等の手続)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(外国製造医薬品等特例承認取得者の申請等の手続)

第八十九条

第十九条の二の規定による承認を受けようとする者又は外国製造医薬品等特例承認取得者の農林水産大臣に対する申請、届出、報告その他の手続は、選任外国製造医薬品等製造販売業者が行うものとする。

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