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動物用医薬品等取締規則 第十九条の三 (保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

第十九条の三

法第十三条の二の二第一項の登録の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
  2. 製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者となる者の資格を証する書類の写し及び申請者とこれらの者との関係を証する書類
  3. 登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面
  4. 申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあっては、当該製造業の許可証又は登録証の写し

2法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製造所の名称及び所在地
  2. 医薬品製造管理者若しくは医薬部外品等責任技術者の住所又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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