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動物用医薬品等取締規則 第八十五条 (選任外国製造医薬品等製造販売業者の変更の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(選任外国製造医薬品等製造販売業者の変更の届出)

第八十五条

第十九条の三の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 選任外国製造医薬品等製造販売業者の住所
  2. 選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類又は許可番号

2第十九条の三の規定による届出は、別記様式第二十七号による届出書に選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

3前項の規定にかかわらず、届出者が、法の規定による許可等の申請又は届出の際に選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを農林水産大臣に提出した場合において、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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