(再生医療等製品の製造の禁止の例外)
第二百十四条
法第八十三条の二の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一試験研究の目的で使用するために再生医療等製品の製造をする場合
- 二獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の治療又は予防の目的で使用するために再生医療等製品の製造をする場合
- 三国又は都道府県が家畜伝染病の治療又は予防に使用されることが目的とされている再生医療等製品(法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の規定による承認を受けておらず、かつ、当該承認の申請がされていないものに限る。)の製造をする場合