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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の二十六 (災害時の応急措置)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(災害時の応急措置)

第五十六条の二十六

第四十六条の十八第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。

  1. 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。
  2. その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。

2第四十六条の十八第二項(法第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四十五号によりするものとする。

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