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家畜伝染病予防法 第四十六条の十八 (災害時の応急措置)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(災害時の応急措置)

第四十六条の十八

許可所持者等は、その所持する家畜伝染病病原体に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延した場合又は当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、農林水産省令の定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2許可所持者等は、前項に規定する場合においては、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、第一項の場合において、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があるときは、許可所持者等に対し、当該家畜伝染病病原体の保管場所の変更、当該家畜伝染病病原体の滅菌等その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

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