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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の三十 (所持の届出に係る変更及び不所持の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)

第五十六条の三十

第四十六条の十九第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第四十七号による届出書に、変更の届出にあつては第五十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる書類を添えてするものとする。

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