(所持の届出に係る変更及び不所持の届出) 第五十六条の三十 法第四十六条の十九第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第四十七号による届出書に、変更の届出にあつては第五十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる書類を添えてするものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条の三十を開く ↗