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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の五 (滅菌譲渡義務者の所持の基準)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(滅菌譲渡義務者の所持の基準)

第五十六条の五

第四十六条の五第一項第一号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

  1. 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
  2. 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
  3. 滅菌等をする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から七日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。
    1. 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合所持することを要しなくなつた日
    2. 許可所持者が法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合その許可の取消し又は効力の停止の日
    3. 家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合当該所持の開始の日

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