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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の六 (所持の許可の申請)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(所持の許可の申請)

第五十六条の六

第四十六条の五第二項の申請書の提出は、別記様式第三十一号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。

  1. 法人にあつては、法人の登記事項証明書
  2. 所持の開始の予定時期を記載した書面
  3. 第四十六条の五第一項本文の許可を受けようとする者が、法第四十六条の六第二項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
  4. 取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
  5. 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
  6. 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
  7. その他当該申請書の提出に係る取扱施設が法第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合していることを説明した書類

2農林水産大臣は、法第四十六条の五第一項本文の許可をするに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

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