条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十一 (許可事項の変更の許可の申請)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(許可事項の変更の許可の申請)

第五十六条の十一

第四十六条の八第一項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第三十五号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 変更の予定時期を記載した書面
  2. 変更に係る第五十六条の六第四号から第七号までに掲げる書類
  3. 工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面

2第四十六条の八第一項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第五十六条の十一(許可事項の変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の十(所持に係る許可証) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第五十六条の十二(許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更) →