(許可事項の変更の許可の申請)
第五十六条の十一
法第四十六条の八第一項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第三十五号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一変更の予定時期を記載した書面
- 二変更に係る第五十六条の六第四号から第七号までに掲げる書類
- 三工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
2法第四十六条の八第一項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。