(所持に係る許可証)
第五十六条の十
法第四十六条の七第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記様式第三十三号とする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二所持の目的及び方法
- 三取扱施設の名称及び所在地
- 四法第四十六条の六第三項の規定により付された法第四十六条の五第一項本文の許可の条件
2許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第三十四号による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
3許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあつては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。
- 一所持の目的を達したとき又はこれを失つたとき。
- 二法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消されたとき。
- 三前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。