(許可証)
第四十六条の七
農林水産大臣は、第四十六条の五第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。
2許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、農林水産省令で定める。
農林水産大臣は、第四十六条の五第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。
2許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、農林水産省令で定める。