(許可事項の軽微な変更の届出) 第五十六条の十三 法第四十六条の八第二項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書に第五十六条の十一第一項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条の十三を開く ↗