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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十三 (許可事項の軽微な変更の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(許可事項の軽微な変更の届出)

第五十六条の十三

第四十六条の八第二項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書に第五十六条の十一第一項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

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