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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十四 (氏名等の変更の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(氏名等の変更の届出)

第五十六条の十四

第四十六条の八第三項の規定による届出は、別記様式第三十七号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 法人の名称を変更する場合にあつては、変更後の法人の登記事項証明書
  2. 氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、法第四十六条の六第二項各号(第九号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
  3. 法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、法第四十六条の六第二項第九号に規定する者に該当しない旨の宣誓書

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