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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の十二 (許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更)

第五十六条の十二

第四十六条の八第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 取扱施設の廃止(家畜伝染病病原体の法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡(以下「滅菌譲渡」という。)を伴わないものに限る。)
  2. 所持の方法の変更
  3. 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)

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