(所持の許可に係る製品) 第五十六条の七 法第四十六条の六第一項第一号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。 e-Gov法令検索で第五十六条の七を開く ↗