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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の七 (所持の許可に係る製品)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(所持の許可に係る製品)

第五十六条の七

第四十六条の六第一項第一号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。

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