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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の四 (家畜伝染病病原体の所持の許可)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(家畜伝染病病原体の所持の許可)
第五十六条の四
法
第四十六条の五第一項
本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
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この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第46条の5
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