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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の四 (家畜伝染病病原体の所持の許可)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(家畜伝染病病原体の所持の許可)

第五十六条の四

第四十六条の五第一項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。

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