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家畜伝染病予防法 第六十七条

昭和二十六年法律第百六十六号法律

第六十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十六条の六第三項第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
  2. 第四十六条の十一第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項に規定する滅菌譲渡をしたとき。
  3. 第四十六条の十一第四項第四十六条の十六第二項第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  4. 第四十六条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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