第六十六条 第十二条の六第二項又は第三十四条の二第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗