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家畜伝染病予防法 第六十六条

昭和二十六年法律第百六十六号法律

第六十六条

第十二条の六第二項又は第三十四条の二第二項第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

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