第六十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項又は第十三条の二第一項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条又は第四十五条第一項(第三十六条第一項及び第三十七条第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。三第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令に違反したとき。四第三十六条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。五第四十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗