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家畜伝染病予防法 第三十七条 (輸入のための検査証明書の添付)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(輸入のための検査証明書の添付)

第三十七条

次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。

  1. 動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
  2. 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
  3. 前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
  2. 農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合

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