条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第三十八条 (輸入場所の制限)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(輸入場所の制限)

第三十八条

指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第三十八条(輸入場所の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(輸入のための検査証明書の添付) 家畜伝染病予防法 目次 第三十八条の二(動物の輸入に関する届出等) →