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家畜伝染病予防法 第四十五条 (輸出検査)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(輸出検査)

第四十五条

次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第三項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。

  1. 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物
  2. 第三十七条第一項各号に掲げる物であつて農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの

2前項の検査については、第四十条第三項の規定を準用する。

3家畜防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。

4家畜防疫官は、国際動物検疫上、必要があるときは、前項の規定による輸出検疫証明書の交付を受けた物について再検査を行うことができる。

5家畜防疫官は、本邦から出国する者(第四十六条の二第二項において「出国者」という。)に対して、その携帯品(第一項又は前項の検査を受けた物を除く。同条第二項において同じ。)のうちに第一項各号に掲げる物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

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