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家畜伝染病予防法施行規則 第五十三条 (輸出品の指定)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(輸出品の指定)

第五十三条

第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。

  1. 第四十五条第一号から第六号までに掲げる物(次に掲げる物を除く。)
    1. 第四十五条第一項第一号に掲げる物以外のもの
    2. 乳等(第四十五条第四号に掲げる物をいう。)のうち、外国へ出港する船舶又は航空機に乗ろうとする者の携帯品として輸出するもの
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第一項に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装

2前項の規定にかかわらず、第四十五条第一号に掲げる動物、同条第二号に掲げる卵(ふ化を目的とするものに限る。)並びに同条第四号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物とする。

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