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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第二条 (定義等)

平成十四年法律第八十八号法律
(定義等)

第二条

この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。

2この法律において鳥獣について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持することをいう。

3この法律において鳥獣について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。

4この法律において「希少鳥獣」とは、国際的又は全国的に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣をいう。

5この法律において「指定管理鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。

6この法律において「危険鳥獣」とは、熊その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣をいう。

7この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。

8この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

9この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。

10この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。

11環境大臣は、第八項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

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(準備行為)

第二条第三項、第十三条第一項、第十六条第一項及び第八十条第一項の環境省令の制定、第三条第一項の基本指針の策定、第十一条第二項の規定による期間の限定並びに第十二条第一項の規定による禁止又は制限並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第二条第六項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三条第三項(第十一条第三項、第十三条第二項及び第八十条第二項において準用する場合を含む。)及び第十六条第三項の規定の例により行うことができる。

(鳥獣の捕獲等の許可に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第九条第十二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第九条第一項の許可を受けた者又はその従事者について適用し、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けている者又はその従事者については、適用しない。

(施行前の準備)

この法律による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第七項の環境省令の制定又は変更及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第十項の規定の例により行うことができる。

(施行前の準備)

環境大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第二号施行日」という。)前においても、この法律による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第三条の規定の例により、同条第一項の基本指針を定め、公表し、都道府県知事に通知することができる。

2前項の規定により定められ、公表され、都道府県知事に通知された新法第三条第一項の基本指針は、第二号施行日において同条の規定により定められ、公表され、都道府県知事に通知されたものとみなす。

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