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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわな)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわな)

第二条

第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。

  1. 銃器装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。以下同じ。)
  2. 網むそう網、はり網、つき網及びなげ網
  3. わなくくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。)

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(禁止又は制限に関する経過措置)
附則

法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ五第五項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十二条第二項の規定により都道府県知事がした禁止又は制限とみなす。

2法の施行の際現に旧法第一条ノ六第一項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十四条第二項の規定により都道府県知事がした環境大臣が行う法第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部の解除とみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

狩猟により生ずる損害の賠償に係る要件については、この省令による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十七条第二項の規定にかかわらず、当分の間、狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、給付額が三千万円以上であるものに限る。)の被共済者であることとすることができる。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十七条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が指定するものが行う共済事業の被共済者については、平成二十五年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第十条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第三十七条第二項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同規則第三十七条第二項ただし書きの規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(損害保険契約に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二第二項第十四号及び第十九条の八第四号の規定の適用については、当分の間、第十九条の二第二項第十四号中「損害保険契約書の写し」とあるのは、「損害保険契約書の写し又は同号に規定する共済事業の被共済者であることを証する書類」と、第十九条の八第四号中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)又は共済事業(狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業をいう。以下この号において同じ。)」と、「被保険者」とあるのは「被保険者又は被共済者」と、「申請者が」とあるのは「損害保険契約にあっては申請者が」と、「に係る損害保険契約」とあるのは「に係る損害保険契約又は共済事業」と、「保険金額」とあるのは「保険金額又は給付額」と、「複数の損害保険契約」とあるのは「複数の損害保険契約又は共済事業」と、「各損害保険契約」とあるのは「各損害保険契約又は共済事業」とする。

(認定鳥獣捕獲等事業者に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の認定を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に同条の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定を受けたものとみなされる者に係る認定の有効期間は、施行日におけるその者に係る同条の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2この省令の施行前にされた法第十八条の三第一項(法第十八条の七第二項において準用される場合を含む。)の認定の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

3第一項の規定に基づき法第十八条の二の認定を受けたものとみなされた者及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者に関する法第十八条の六の認定鳥獣捕獲等事業の維持については、なお従前の例による。

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