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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第一条の三 (指定管理鳥獣)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(指定管理鳥獣)

第一条の三

第二条第五項の環境省令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の個体群以外の個体群)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)とする。

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