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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十三条 (技能試験)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(技能試験)

第五十三条

第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。

2技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。

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