(適性試験) 第五十二条 法第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗