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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十二条 (適性試験)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(適性試験)

第五十二条

第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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