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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十一条 (狩猟免許試験)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(狩猟免許試験)

第五十一条

都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。

2都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。

3第四十九条第二号に該当する者(以下この項において「未更新者」という。)に係る免許試験については、前項の規定にかかわらず、未更新者が第四十八条第一項の規定により免許申請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。

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