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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十条 (狩猟免状の亡失の届出)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(狩猟免状の亡失の届出)

第五十条

狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四十八条第五項の申請をした場合は、この限りでない。

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