(住所の変更の通知) 第四十九条 管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第四十六条第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗