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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十九条 (適性検査)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(適性検査)

第五十九条

管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験(以下「適性検査」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。

2第五十一条第二項第五十二条並びに第五十五条第二項及び第三項の規定は、適性検査について準用する。この場合において、第五十一条第二項中「免許申請書」とあるのは「免許更新申請書」と、第五十五条第二項及び第三項中「免許試験」とあるのは「適性検査」と、「適性試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。

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