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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第五十一条 (狩猟免許の更新)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟免許の更新)

第五十一条

狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。

2前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第四十八条第一号に掲げる事項に係る試験(以下「適性試験」という。)を行わなければならない。ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者であって、環境省令で定める方法により狩猟について必要な適性を有することが確認された者については、この限りでない。

3適性試験又は前項ただし書の規定による確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。

4狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。

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