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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第六十条 (狩猟免許の更新)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(狩猟免許の更新)

第六十条

管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。

2管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする。

3管轄都道府県知事は、適性検査又は法第五十一条第二項ただし書の規定による確認の結果から判断して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該申請者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな狩猟免状を交付するものとする。

4管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されているときは、前項の規定により新たに交付した狩猟免状にその旨を記載するものとする。

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