(狩猟について必要な適性の確認方法)
第五十九条の二
法第五十一条第二項ただし書の環境省令で定める方法は、狩猟免許の更新の申請書に、認定鳥獣捕獲等事業者が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付させ、その内容を確認することとする。
- 一対象となる事業従事者の氏名
- 二適性を有することを確認した日
- 三適性を有することを確認した方法及びその結果
法第五十一条第二項ただし書の環境省令で定める方法は、狩猟免許の更新の申請書に、認定鳥獣捕獲等事業者が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付させ、その内容を確認することとする。