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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第五十九条の二 (狩猟について必要な適性の確認方法)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(狩猟について必要な適性の確認方法)

第五十九条の二

第五十一条第二項ただし書の環境省令で定める方法は、狩猟免許の更新の申請書に、認定鳥獣捕獲等事業者が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付させ、その内容を確認することとする。

  1. 対象となる事業従事者の氏名
  2. 適性を有することを確認した日
  3. 適性を有することを確認した方法及びその結果

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