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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第六十一条 (講習)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(講習)

第六十一条

管轄都道府県知事は、法第五十一条第四項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理について、三時間以上の講習を行うものとする。

2前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。

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