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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第六十二条 (違反行為等の通知)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(違反行為等の通知)

第六十二条

管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県知事に通知するものとする。

  1. 違反者の住所、氏名及び生年月日
  2. 違反者が受けている狩猟免許の種類並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
  3. 当該違反の内容

2管轄都道府県知事は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の取消し又は停止を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。

  1. 当該取消し又は停止に係る者の住所、氏名及び生年月日
  2. 当該取消し又は停止の年月日及びその理由
  3. 当該取消し又は停止に係る狩猟免許の種類

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