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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第五十二条 (狩猟免許の取消し等)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟免許の取消し等)

第五十二条

管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第四十条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。

2管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
  2. 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。

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