第五条
都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免状(以下「旧免状」という。)を交付されている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ新法第四十三条の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免状(以下「新免状」という。)を交付されたものとみなす。
2旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者又は旧法第八条第二項の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)に係る新法第四十条第五号又は第六号の規定の適用については、同条第五号中「この法律」とあるのは「改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。次号において「旧法」という。)」と、同条第六号中「第五十二条第二項第一号」とあるのは「旧法第八条第二項(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)」とする。
3この法律の施行の際現に旧法第七条第四項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日にそれぞれ新法第三十九条第三項の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第四十四条第一項の規定にかかわらず、同日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
4旧法第七条ノ二第二項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた者は、施行日に新法第五十条第三項の規定により狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなされる者に係る狩猟免許試験を受けることができない期間は、同日におけるその者に係る旧法第七条ノ二第二項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた期間の残存期間と同一の期間とする。
5旧法第八条第二項の規定により狩猟免許の効力を停止された者は、施行日に新法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る狩猟免許の効力を停止される期間は、同日におけるその者に係る旧法第八条第二項の規定により効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に旧法第三十九条第三項の規定による網・わな猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日に新法第三十九条第三項の規定による網猟免許及びわな猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第四十四条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2この法律の施行の際現に旧法第四十二条の規定により旧免許に付されている条件は、新免許に付された条件とみなす。
3この法律の施行の際現に旧法第四十三条の規定により交付されている旧免許に係る狩猟免状は、新免許に係る狩猟免状とみなす。
4旧法第五十二条第二項第一号の規定により旧免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者については、新免許を新法第四十条に規定する取消しに係る種類のものとみなして、同条の規定を適用する。
5この法律の施行の際現に旧法第五十二条第二項の規定により旧免許の効力を停止されている者は、施行日に新免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該新免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る新免許の効力を停止される期間は、施行日におけるその者に係る旧免許の効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。
都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第七条の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)の保護に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。
2前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第七条の規定により定められたものとみなす。