(国の援助)
第六条
国は、都道府県知事が、鳥獣保護管理事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
国は、都道府県知事が、鳥獣保護管理事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第一項の規定により設定されている鳥獣保護区は、新法第二十八条第一項の規定により指定された鳥獣保護区とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第二項の規定により設けられている施設は、新法第二十八条第十一項の規定により設けられた施設とみなす。
3この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第三項の規定により指定されている特別保護地区は、新法第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区とみなす。
4この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第七項の規定により付されている条件は、新法第二十九条第十項の規定により付された条件とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第七条の二の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)の管理に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。
2前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第七条の二の規定により定められたものとみなす。