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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第四十条 (狩猟免許の欠格事由)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟免許の欠格事由)

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。

  1. 網猟免許及びわな猟免許にあっては十八歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては二十歳に、それぞれ満たない者
  2. 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  4. 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
  5. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  6. 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

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