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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十七条 (狩猟免許の欠格事由)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(狩猟免許の欠格事由)

第四十七条

第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

  1. 統合失調症
  2. そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
  3. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気

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