(狩猟免許の欠格事由)
第四十七条
法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
- 一統合失調症
- 二そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
- 三てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。