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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十六条の二 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)

第四十六条の二

第三十八条の二第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  2. 使用する麻酔薬の名称及び量
  3. 住居集合地域等において麻酔銃猟をしなければならない理由
  4. 捕獲等をしようとする期間及び区域
  5. 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
  6. 危害の防止のための措置
  7. 使用する麻酔銃の所持につき、申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定による許可(以下この号において「所持の許可」という。)に係る許可証の番号及び交付年月日(所持の許可を受けた者以外の者が当該所持の許可を受けた者の監督の下に麻酔銃猟を実施する場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第五条第二項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の番号及び交付年月日を含む。)

2都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3第三十八条の二第六項の麻酔銃猟許可証の様式は、様式第十五の二のとおりとする。

4第三十八条の二第七項の規定による麻酔銃猟許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  2. 麻酔銃猟許可証の番号
  3. 麻酔銃猟許可証を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失した事情

5麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。

7麻酔銃猟許可証は、法第三十八条の二第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

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