(欠格事由) 第十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十八条の二の認定を受けることができない。一第十八条の十第二項の規定により第十八条の二の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者二その役員のうちに第四十条第五号又は第六号のいずれかに該当する者がある者 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗